2017-03-28

商標局、一部の商標出願書類と手続きを簡素化

(1)商標登録ホール、地方の受理所の窓口で、譲渡、移転を除き、それ以外の申請手続きを出願人が直接行う場合は、受託者の身分証明書の写しの提供を要しないものとする。 (2)商標出願人/登録者名義の変更の手続きは、変更証明文書として、登録機関が発行した変更許可書類の写し、または登録機関の公式サイトからダウンロードし、プリントアウトした関連の記録書類を提出することができるものとする。同一出願人が同じ内容である商標出願人/登録者名義変更の申請を複数件同時に提出する場合は、変更証明文書を1件の変更申請においてのみ提出すればよいものとし、他の変更申請については、必ず申請書の著しい位置に、変更証明文書の変更申請における商標の出願番号/登録番号を明記すること。 (3)同一出願人が同じ内容である訂正の申請を複数件同時に提出する場合は、訂正証明文書を1件の訂正申請においてのみ提出すればよいものとし、他の訂正申請については、必ず申請書の著しい位置に、訂正証明文書の訂正申請における商標の出願番号/登録番号を明記すること。 (4)登録商標の更新手続きは、商標登録証の写しの提供を要しないものとする。 (5)商標出願関連の手続きのために提出する各種の証書、証明書類及び証拠資料が外国語のものである場合には、中国語訳文を添付しなければならないが、その中国語訳文は、翻訳機構または代理機構による捺印・認証を要しないものとする。

(情報発信源:商標局公式サイト)